協同組合エコ・リードは、中小企業組合法に基づく事業協同組合であり、JAグループが支援する組合です。

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・実習実施機関の常勤従業員数以内。
 ただし常勤従業員数は日本人のみ、また外国人技能実習生が日本人常勤従業員数を超えることは不可。
・農業協同組合、農業技術協力を行う公益法人を通じての受入れ・・・農業を営む個人農家は2名以下 、法人は上記表と同じ。
・その他民法34条により、設立された公益法人等は常勤職員の5%以内。

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   在留資格「技能実習」で、1年目から実習実施機関との雇用契約に
 基づいて技能等の修得をする活動です。
 外国人の農業技能実習生(以下、技能実習生という)は農業協同組合や
 事業協同組合等の監理団体が受入れ、1年目は「技能実習1号ロ」の在留
 資格で入国します。さらに技能評価試験による実習成果の評価をはじめと
 する所定の要件を満たした者は、「技能実習2号ロ」へ在留資格の変更を許
 可され、技能実習生として最長3年間在留することができます。この間は労
 働関係諸法令の適用を受けます。

※【 技能実習1号から技能実習2号へ移行するための3つの評価 】

実習成果の評価
  外国人技能実習生が一定水準以上(全国農業会議所が実施する技能
評価試験「初級」相当以上)の技術・技能を習得していること。

在留評価
  
研修状況及び生活状況が良好であると各地方入管局により認められること。

技能実習計画の評価
  
技能実習1号の成果を踏まえた技能実習計画を作成し、JITCOの評価を受けること。
なお、計画の作成に当たっては、技能実習2年目に技能評価試験「中級」、技能実習
3年目に「専門級」相当の技能レベルを到達目標とすること。

受入れ可能な技能実習生数

在留資格「技能実習」
・・・団体監理型による外国人技能実習生受入れ

技能実習期間
 ・技能実習の期間は、技能実習1号と技能実習2号の期間を合
わせて3年以内です。
 ・技能実習2号に移行する場合、技能実習1号の期間は1年以内です。


技能実習2号移行に伴う留意事項
  
技能実習1号を修得し技能実習2号へ移行するためには、以下の要件
をクリアする事が必要となります。

外国人技能実習生の人数は常勤職員数によって決まります。

■受入れの流れ